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服務の根本基準


TOSSオホーツク 青坂信司 HP

日頃、管理職から「服務」という言葉が出ます。服務とは一体なんでしょうか。そして、その根本基準とは。



服務とは、簡単に言えば、「勤務に服する場合の義務」です。また、その義務の総体を指しています。
「義務」ですから、地方公務員である教職員は守らなければならない当然のこととなります。
地方公務員法第30条から第38条に服務が規定されています。

それでは、服務の根本基準とは何でしょうか。
日本国憲法第15条には、次のように書かれてあります。

 すべての公務員は、全体の奉仕者であって、一部の奉仕者ではない。

教育基本法第6条には次のように書かれてあります。

 法律に定める学校の教員は、全体の奉仕者であって、自己の使命を自覚し、その職責の遂行に努めなければならない。このためには、教員の身分は、尊重され、その待遇の適性が、期せられなければならない。

また、地方公務員法第30条には次のように書かれてあります。

 すべての職員は、全体の奉仕者として公共の利益のために勤務し、且つ、職務の遂行に当たっては、全力を挙げてこれに専念しなければならない。

これらから、キーワードを取り出すと次のようになります。

「全体の奉仕者」
「職務専念」



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