(C)TOSS/学校づくり/管理職/管理職の勤務
TOSSオホーツク 青坂信司
校長,教頭の勤務時間等については,法令でどのように定められているでしょうか。
公立学校の校長も教頭も地方公務員です。
ですから、原則として労働基準法の適用を受けることになります。
労働基準法第41条では,「労働時間等に関する規定の適用除外」が書かれてあります。
労働基準法第41条
この章,第6章及び第6章の二で定める労働時間,休憩及び休日に関する規定は、次の各号の一に該当する労働者については適用しない。
そして、その第2項には次のようにあります。
二 事業の種類に関わらず監督もしくは管理の地位にある者又は機密の事務を取り扱う者
ですから、校長,教頭は、「管理の地位にある者」ですから,勤務時間等に関する労働基準法上の保護を受けないものとなります。
しかしながら、北海道の場合であれば、勤務時間等に関する条例・規則上は,一般職員と変わらない取扱いを受けています。ですから、通例、管理職は一般職員と同様の扱いを受けることとなります。
ただし、その職務の性質上、時間外勤務や出勤・退勤などについては一般職員のような厳密な制限を受けるものではありません。