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「勤務時間」のニ条件


TOSSオホーツク 青坂信司 

私たちは、日頃よく「勤務時間」という言葉を使いますが、勤務時間とは何かということについてはよくわかっていません。「勤務時間」の定義について紹介します.



わかるようでわからないのが、「勤務時間」という言葉です。
北海道教育庁学校運営研究会が発行している『学校の管理運営』というのに次のように書かれてあります.

 勤務時間とは、職員が、上司の指揮監督を受けて、法律又は条例に特別の定めがある場合を除き、その職務にのみ専念し、その職務遂行に努めなければならない義務を負った時間をいう。

この定義は北海道だけでなく、全国でほぼ共通の定義だと考えられます.
「法律又は条例の特別の定めがある場合を除き」という部分以外から考えられる「勤務時間の二つの条件」がみてとれます。一つは、

 職務に専念する時間。

ということになります。もう一つは、

 上司の指揮監督下にある。

ということです。

つまり職務に専念するだけでなく、上司の指揮監督を受けていなければならないということです.

学校現場において「上司」とみなされるのは、管理職である校長と教頭です。
勤務時間中、管理職は職員が職務に専念しているかどうかを監督しなければなりません.
ですから、管理職は職員に勤務を命じている時間においては、みだりに職場を離れてはならないことになります.
また反対に職員は管理職の指揮監督が及ぼさない場所で職務に専念していたと言葉だけで主張しても、それは法令的には通用しないということになります.


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