(C)TOSS/学校づくり/所属職員/生徒指導による勤務時間の超過
TOSSオホーツク 青坂信司
生徒指導のために勤務時間が超過する場合があります。この場合、管理職はどのように対処したらよいのでしょうか。
時間外勤務を命ずることは、特別な場合を除いて禁止されています。
特別な場合とは、次の4項目があります。
1 生徒の実習に関する業務
2 学校行事に関する業務
3 職員会議に関する業務
4 非常災害等やむを得ない場合に必要な業務
この場合は、時間外勤務を命ずることができます。
この中に生徒指導における時間外勤務は含まれていません。
ただし、子どもの人命に関わる場合や緊急を要する生徒指導の場合等は、「非常災害等やむを得ない場合に必要な業務」に含まれることになりますから、時間外勤務はあり得るでしょう。
それでは、早朝の交通安全指導等で勤務時間外に生徒指導を実施する場合はどうしたらよいでしょうか。
この場合、管理職は
勤務時間の割り振りを適正に行うこと.
が必要になります。
つまり、業務の状況に応じて変形労働時間制による勤務時間の割り振りを行うことになるのです。
ただし、恣意的な運用がなされないように計画的に勤務時間の割振りの変更を行います。
例えば、前週の末までに管理職は勤務時間の割振りの変更を行っておきます。
ですから、形式的な時間による回復措置は、違法なものとなります。
勤務時間中に回復措置を講ずる場合、代休や勤務時間の短縮として扱ってはならないというのが通例です。
ただし、いわゆる「回復措置」として考えられるものには次のようなことが考えられます。
@翌日の具体的職務について事実上の軽減を行うこと.
A校長が校務に支障がないと判断した場合に、教特法第20条第2項に基づく研修を承認すること。