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校長の職務は法令ではどうなっているか


TOSSオホーツク 青坂信司 

校長の職務,すなわち役割・役目は学校教育法で規定されています。それについて紹介します。



 学校教育法第28条第2項には次のように書かれてあります。

 校長は,校務をつかさどり、所属職員を監督する。。

 この文言をきちんと解釈することが校長の職務を理解する上で大切なこととなります。
 この一文の中には,「校務」「つかさどり」「所属職員」「監督する」というわかりそうで、わからない言葉が並んでいます。
 これら一つ一つをきちんと定義しておくことが大事です。

「校務」について

 校務とは,昭和32年の東京地裁の判例等により、「学校運営上必要な一切の仕事」を指し,大まかには「学校教育の内容に関する事務,教職員の人事管理に関する事務,児童・生徒の管理に関する事務,学校の施設・設備に関する事務,その他学校の運営に関する事務」を挙げています。

 私、青坂流に言うと「教育」「人」「物」「お金」に関する一切の事務と解しています。

「つかさどる」について

 つかさどるとは,公の機関並びにその職員が一定の仕事を自分の担当事項として処理すること。


「所属職員」について

 所属職員とは,校長を除いた学校に配置された全ての教職員である。

ですから、その職員が役場の職員であろうと学校に配置されている限りにおいては,「所属職員」ということになります。

「監督する」について

 監督するとは,職務上及び身分上、所属職員が法令に違反したり,適正を欠いたりすることがないように、監視し,必要に応じて指示命令を下したり,許可・承認を与えたりすることである。

 そのために、校長は,労働基本法上の使用者でもあります。当然,労務管理事務を行うことになります。


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