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教科書の使用義務


TOSSオホーツク 青坂信司 HP

教科書は使用しなければならないものなのでしょうか。現場の教師はどこまで創意工夫できるのでしょうか。



学校教育法第21条

小学校においては、文部大臣の検定を経た教科用図書又は文部省が著作の名義を有する教科用図書を使用しなければならない。

前項の教科用図書以外の図書その他の教材で、有益適切なものは、これを使用することができる。

この条文は、小学校において教科書の使用義務を明示したものです。
明確に小学校では教科書を使用しなければならないと書いてあります。
それでは、中学校・高等学校ではどうなのでしょうか。
同法40条、51条で中学、高等学校でも21条が準用されることが書かれてあります。
すなわち、教科書は、小学校・中学校・高等学校において使用しなければならないものなのです。
教科書を使用しないなんてことは、論外です。


それでは学校や教師の創意工夫は生かされないのでしょうか。
そんなことはありません。
問題なのは、教科書の使い方、教科書の活用の仕方なのです。

教科書使用を前提としつつ、教科書を補う形で他の教材と組み合わせ、子どもの学習効果が高まるようにすることが、現場の教師には求められています。
そしてまた、それが法解釈の通例となっているのです。