(C)TOSS/学校づくり/教頭/職務/教頭の職務は法令ではどうなっているか
教頭の職務,すなわち役割・役目は学校教育法で規定されています。それについて紹介します。
学校教育法第28条第4項には次のように書かれてあります。
教頭は,校長を助け,校務を整理し,及び必要に応じ児童の教育をつかさどる。
そして、同じく第5項には次のように書かれてあります。
教頭は,校長に事故があるときはその職務を代理し,校長が欠けたときはその職務を行なう。この場合において教頭が二人以上あるときは,あらかじめ校長が定めた順序で、その職務を代理し,又は行う。
以上のことから,教頭の職務には四つあることがわかります。
その1 教頭は,校長を助けること。
その2 教頭は,校務を整理すること。
その3 教頭は,必要に応じて児童の教育につかさどること。
その4 教頭は,校長の職務の代理・代行をすること。
この四つの中で、特に重要なのは「その1」と「その2」、すなわち「校長の補佐」と「校務の整理」ということになります。