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教頭の職務は法令ではどうなっているか


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教頭の職務,すなわち役割・役目は学校教育法で規定されています。それについて紹介します。



 学校教育法第28条第4項には次のように書かれてあります。

 教頭は,校長を助け,校務を整理し,及び必要に応じ児童の教育をつかさどる。

そして、同じく第5項には次のように書かれてあります。

 教頭は,校長に事故があるときはその職務を代理し,校長が欠けたときはその職務を行なう。この場合において教頭が二人以上あるときは,あらかじめ校長が定めた順序で、その職務を代理し,又は行う。

 以上のことから,教頭の職務には四つあることがわかります。

 その1 教頭は,校長を助けること。

 その2 教頭は,校務を整理すること。

 その3 教頭は,必要に応じて児童の教育につかさどること。

 その4 教頭は,校長の職務の代理・代行をすること。


 この四つの中で、特に重要なのは「その1」と「その2」、すなわち「校長の補佐」と「校務の整理」ということになります。