(C)TOSS/学校づくり/教頭/職務/教頭の出勤時刻
教頭の出勤時刻は、どのように考えたらいいでしょうか。わかっていそうでわからないことを考えてみました。
校長や教頭などの管理職は、労働時間に関する労働基準法が適用されるでしょうか。
私は,一般教員のときは,当然適用されるものだと考えてきました。
調べてみると管理職は,労働基準法上の保護規定は適用されないということが分かりました。
しかしながら、通例として一般の教員と同様の扱いを受けているというのが現状です。
そこで、教頭の出勤時刻について考えてみます。
年度当初に校長は,勤務時間の割り振りを行います。
私の学校ですと,7時45分が出勤時刻となります。
一般教員は7時45分までに出勤することになります。(実際は,15分間の休息時間があるので8時までに出勤してきます)
この点からすると,教頭も7時45分までに出勤すればいいのではないかという考えが出てきます。
教頭引継ぎのときに、教頭の出勤時刻を前の教頭先生から言われています。
7時半がその時刻でした。
そのときは,ずいぶん早いなと思いながらも、その理由を聞くことはしませんでした。
他の職員より早く出勤するのが教頭の役目だと言われたら,そんな気もしないわけではありませんが、もう一つ合理的な意味に欠けるようです。
私は,次のように考えることにしました。
児童は、登校から学校管理下に置かれる。
それゆえに児童が登校中に何らかの事故にあったときには,学校に必ず管理職がいたほうが関係機関に連絡をつけやすい。
ですから、教頭である私は,一番早く家を出る子に合わせて,出勤することを原則としています。
ちなみに私の学校は集団登下校をしていますから、7時20分頃には学校に来るようにしています。