(C)TOSS/学校づくり/所属職員/教諭/教諭の職務
教諭の職務とは何でしょうか。分掌業務を命じることはできるのでしょうか。
教諭の職務は、学校教育法に書かれてあります。
学校教育法第28条第6項
教諭は、児童の教育をつかさどる。
この規定を根拠に学級事務や校務分掌は、「教師の仕事ではない」と主張する方がいます。
「サービスとして、校長の手伝いをしてあげているのだ」と言ったりします。
しかし、学校教育法第28条第6項の規定は、教諭の主たる職務を明示しただけのものです。
ですから、「校務をつかさどり、所属職員を監督する」立場にある校長は、職務命令をもって、所属職員に対して校務である仕事を分担させることができます。
この根拠となるのは、昭和42年9月29日の東京高裁判決です。
学校の教育を意味あるものにするためには、直接児童に教育するだけでなく、それに関連する仕事も大いに関わっていると言うのが現実です。
この意味においても、児童の教育を広く捉え、教諭の仕事に当たることが要求されるでしょう。
しかしながら、何から何まで教諭に業務を命じることは差し控えるべきでしょう。