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職員会議の主宰者


TOSSオホーツク 青坂信司 HP

職員会議を改善していくことで,学校づくりは随分違った様相を示してくると思います。職員会議の責任者は一体誰でしょうか。



学校教育法施行規則が改正され、新たに職員会議の性格がきちんと明文化されています。

学校教育法施行規則

 第23条の2 小学校には、設置者の定めるところにより、校長の職務の円滑な執行に資するため、職員会議を置くことができる。
2 職員会議は、校長が主宰する。


「設置者の定めるところにより」とあるように、市町村立小中学校の場合市町村教育委員会の管理規則等で明文化しなければならないことになります。
 例えば,次のように多くの市町村ではなっているのではないでしょうか。

  校長は、その職務の円滑な執行に資するため、職員会議を置くことができる。
  職員会議は、校長が主宰する。

 「主宰する」とはどういう意味でしょうか。
 「日本語大辞典」(講談社)には、次のように書いてあります。

  上に立って,一切を支配すること・人


 このように「主宰」ということには、大変強い意味があります。
 まず、職員会議がどのような位置付けであり,誰が最終責任者であるのか(当然校長先生ですが)を職員に理解してもらうことが,職員会議の改善には必要なことになります。