(C)TOSS/学校づくり/所属職員/職員の処罰
職員の処罰に関して、軽いものから重いものまで並べてみました。できれば処罰されないように職務に専念したいものです。
職員の処罰は、大まかに分類すると二つに分けることができます。
一つは、「訓告及び厳重注意」
これは市町村立の学校であれば、その市町村の教育委員会から「これからは気をつけなさい」と注意指導されるものです。
具体的には次のようになります。
訓告及び厳重注意※監督件行使の一環として行われる矯正措置
@厳重注意
A口頭訓告
B文書訓告
※何度も繰り返す場合昇給延伸あり
もう一つは、「懲戒処分」というものです。
当然これは、訓告等より重いものです。
人事調書に記載されることになります。
何らかの罰を与えられるというのは、厳しいものがあります。
懲戒処分※任命権者によって科せられる制裁
C戒告 ※懲戒処分を受けると昇給延伸が伴う.
D減給
E停職
F免職
※何らかの職務上または経済上の利益が損なわれる.
昇給延伸が伴いますから、一生涯の給与所得は相当低くなってしまいます。
ちなみに「停職6ヶ月」というのは、暗に「退職金は差し上げますから、もう教員はお辞めなさい」ということを意味していると言われています。