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印紙税の非課税範囲の拡大について
日時: 2014/02/26 14:51
名前:
事務局長 五十嵐和夫
「所得税法等の一部を改正する法律」により、印紙税法の一部が改正され、平成26年4月1日以降に作成される「金銭又は有価証券の受取書」に係る印紙税の非課税範囲が拡大されました。
非課税範囲内
現行……3万円未満
平成26年4月1日以降……5万円未満
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