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北海道最低賃金が平成25年10月18日から改定!
日時: 2013/09/20 13:24
名前: 事務局長 五十嵐和夫

北海道内で事業を営む使用者及びその事業場で働くすべての労働者(臨時、パートタイマー、アルバイト等を含む)に適用される北海道最低賃金(地域別)が次のとおり改定されます。

 最低賃金 時間額 734円

 効力発生年月日 平成25年10月18日

〇最低賃金には、精皆勤手当、通勤手当、家族手当、臨時に支払われる賃金、及び時間外等割増賃金は算入されません。

〇最低賃金額以上の賃金を支払わない場合は、最低賃金法違反として処罰されることがあります。

〇特定の産業(「処理牛乳・乳飲料、乳製品、糖類製造業」、「鉄鋼業」、「電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業」、「船舶製造・修理業、船体ブロック製造業」)で働く者には北海道の産業別最低賃金が適用されます。
メンテ

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