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印紙税の非課税範囲の拡大について
日時: 2014/02/26 14:51
名前: 事務局長 五十嵐和夫

「所得税法等の一部を改正する法律」により、印紙税法の一部が改正され、平成26年4月1日以降に作成される「金銭又は有価証券の受取書」に係る印紙税の非課税範囲が拡大されました。

非課税範囲内
 現行……3万円未満
 平成26年4月1日以降……5万円未満
メンテ

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