風蓮湖及び野付半島と野付湾がラムサール条約の湿地登録されたことから、これらに流入する河川及び湿地の環境保全活動の推進と住民意識の啓蒙を図ることを目的とした町内の実施団体を募集します。
1.募集開始は4月1日からです。
2.交付金の交付対象団体は、NPO法人、町内会、ボランティア団体、学校等(学級・サークル含む)等(以下、団体等という。)で環境保全啓蒙を行う団体とします。
3.交付対象経費は、団体等が行う緑化推進活動、自然教育活動、景観美化活動等環境保全啓蒙活動に要する経費で、苗木の購入費、肥料、講師謝金、資料・リーフレット代、ごみ清掃用消耗品その他の活動遂行上必要と認められるもの。
4.交付金額は、一団体につき5万円以内です。5万円に満たない場合は、その実施額以内の額です。
5.活動期間は、4月1日から翌年3月31日までで、期間内に事業を完了するものです。
6.交付を受けようとする団体等は、交付申請書(第1号様式)に次の書類を添付して申請してください。
(1)事業計画書 (2)収支予算書 (3)役員名簿 (4)規約
7.団体等は、交付決定を受けた事業について、その内容に変更する必要が生じた場合は、直ちにその理由を付して、変更交付申請書(第3号様式)に変更事業計画書及び変更収支予算書を添付して申請してください。
  町長は内容が適当と認めた団体に対して変更交付金交付指令書(第4号様式)を交付して承認いたします。ただし、事業費の20%以内の変更等軽妙な変更の変更交付申請は必要ありません。
8.交付金交付の指令を受けた団体等は、当該年度末日までに、交付金交付指令書(第2号様式)又は変更交付金交付指令書(第4号様式)の写しを添えて、町長に交付金の請求をしてください。
(事業報告)
9.交付金の交付を受けた団体等は、事業が終了したときは、速やかに実績報告書(第5号様式)に事業実績報告書及び収支決算を添えて町長に報告してください。
10.次のいずれかに該当する場合は、交付金交付指令を取り消し交付金の一部又は全部の返還をしなければならない事があります。
(1)事業内容に不正があると認めたとき。
(2)指示した費途の目的に違反して使用したとき。
(3)その他交付金の交付条件に違反したとき。
交付申請書(第1号様式)等
変更交付申請書(第3号様式)等
実績報告書(第5号様式)等
【様 式】