NPO法人エトセトラ / Qでつなごう!幸せの子育て・目次

問題34

就学時健康診断で必ず検査しなければならないのは次のうちどれでしょう。
  @知能
  A呼吸器、循環器、消化器の疾病
  B歯及び口腔の疾病

 ヒント 義務(必ずしなければならないもの)と努力義務(発見に努めるもの)があります。

 小学校に入る前の年の秋頃に健康診断があると思います。「就学時健康診断」と言います。それぞれの市町村が実施するものです。学校保健安全法で定められています。

 第十一条 市町村の教育委員会は、学校教育法第十七条第一項の規定により翌学年の初めから同項に規定する学校に就学させるべき者で、当該市町村の区域内に住所を有するものの就学に当たって、その健康診断を行わなければならない。

 検査項目については、学校保健安全法施行令という法律で定められています。

 一  栄養状態
 二  脊柱及び胸郭の疾病及び異常の有無
 三  視力及び聴力
 四  眼の疾病及び異常の有無
 五  耳鼻咽頭疾患及び皮膚疾患の有無
 六  歯及び口腔の疾病及び異常の有無
 七  その他の疾病及び異常の有無

 一〜六は具体的に書かれていますから市町村の義務です。必ず検査しなければなりません。
 七は「その他」ですから中身が曖昧です。
 この「その他」については別な法律で定められています。学校保健安全法施行規則・第三条です。

 十  その他の疾病及び異常の有無は、知能及び呼吸器、循環器、消化器、神経系等について検査するものとし、知能については適切な検査によって知的障害の発見につとめ、呼吸器、循環器、消化器、神経系等については臨床医学的検査その他の検査によつて結核疾患、心臓疾患、腎臓疾患、ヘルニア、言語障害、精神神経症その他の精神障害、骨、関節の異常及び四肢運動障害等の発見につとめる。

 ここにあるものはすべて努力義務です。

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