NPO法人エトセトラ / Qでつなごう!幸せの子育て・目次

問題37

平成25年6月28日に「いじめ防止対策推進法」が公布されました。第四条は次のように書かれています。
 第四条(いじめの禁止) 児童等は、いじめを行ってはならない。
この法律の「児童等」とは誰をさしているのでしょう。
  @小学生
  A小中学生
  B小中高校生

 「児童」という言い方は法律によって違ってきます。学校教育法では小学生が「児童」ですが、労働基準法では中学生までが「児童」です。「いじめ防止対策推進法」における児童は、小学校、中学校、高等学校、中等教育学校及び特別支援学校(幼稚部を除く)における児童生徒をさします。簡単に言えば、小中高校生です。昨日までは幼稚園児だったお子さんも小学校に入学してからはこの法律のもとでの「児童」になります。我が子を小学生にあげる保護者にとって「いじめ」は一番の心配事かもしれません。いじめに関して知っておくべきことはたくさんありますが、ここでは「いじめ防止対策推進法」を取り上げます。

【答え】

B小中高校生

出題のポイント

中等教育学校というのは中高一貫の学校、特別支援学校というのはかつての盲聾養護学校などを一本化した学校です。これらの学校も含めて「小中高校生」が対象ということです。

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