では、「いじめ防止対策推進法」の重要ポイントを見て行くことにしましょう。
まずは第二条(定義)です。この法律では「いじめ」を二種類の暴力としてとらえています。
ひとつは力による暴力です。もうひとつは言葉による暴力です。
どちらであっても被害を受けた子が「心身の苦痛」を感じた場合は「いじめ」に該当します。
次に重要なのが第二十三条(いじめに対する措置)です。ここでは、いじめに関する情報があれば、そこで止めておかずに「相談しなさい」ということが強調されています。いじめられた本人なら親や先生へ、大人がいじめを察知したならば関係機関へ、報告や相談をするという行動の重要性を取り上げています。
次に重要なのは、「いじめ」は犯罪行為にもなるということです。
8つの例があげられています。
@ひどくぶつかられたり、叩かれたり、蹴られたりする。(刑法第208条 暴行罪 ・ 第204条 傷害罪)
A軽くぶつかられたり、遊ぶふりをして叩かれたり、蹴られたりする。(刑法第208条 暴行罪)
B嫌なことや恥ずかしいこと、危険なことをされたり、させられたりする。(刑法第223条 強要罪 ・ 第176条 強制猥褻罪)
C金品をたかられる。(刑法第249条 恐喝罪)
D金品を隠されたり、盗まれたり、壊されたり、捨てられたりする。(刑法第222条 脅迫罪 ・第230条名誉毀損罪、第231条侮辱罪)
E冷やかしやからかい、悪口や脅し文句、嫌なことを言われる。(刑法第222条 脅迫罪 ・第230条名誉毀損罪、第231条侮辱罪)
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